ゴルフ会員権損益通算 NiwaGolf
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  ゴルフ会員権の税金について  

ゴルフ会員権にみとめられた税制で『損益通算』があります。
これは買った値段よりも安くなった時にその損失を他の収入、
例えば給料所得から差し引いて税金の計算ができる税制です
 
  

  譲渡所得の計算方法
譲渡所得=
(売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)
−特別控除額(50万円)
   ※保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります

  売却し利益が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、損益通算の対象となり、譲渡した年のほかの年間所得と通算して翌春に確定申告し納税することとなります。
   譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、「短期譲渡
   「長期譲渡」の二つに分かれる。

       ※保有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡
         長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。


   売却し損失が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生した場合、
譲渡損失は他の合計課税所得より差し引くことが出来
所得税、住民税の軽減につながります。


   ただしゴルフ場が倒産し、プレイが不可能になった後で譲渡した結果生じた
   損失は、譲渡所得とはならず、他の各種所得と
損益通算することはできません



民事再生法の申請をして裁判所から適用を受けても、ゴルフ場が名義書換をしていれば
損金計上は出来ます。(基本的には可決されるまでで、再生計画案の中で預託金返還請求が僅かでも残り、かつ優先的利用権(プレー権)が残れば、停止中でも再開後でもどちらでもOK)
カットされた後の預託金の償還を受けた場合は損益通算は出来ません。
(あくまで売買取引による損金のみが対象、償還を受けるということは自主退会)
法人所有の会員権は、例えゴルフ場が倒産して紙切れになっても、欠損処理は出来ます



   譲渡損失が課税所得を超える場合

    課税所得が0となる
    源泉徴収済みの所得税が全額還付される
    翌年度の住民税がかからない(均等割のみ課税)


   税額の計算
課税所得金額 (A) 税率 控除額 税額
195万円以下 5% なし (A)×5%
330万円以下 10% 9,75万円 (A)×10%-9,75万円
695万円以下 20% 42,75万円 (A)×20%-42,75万円
900万円以下 23% 63,6万円 (A)×23%-63,6万円
1800万円以下 33% 153,6万円 (A)×33%-153,6万円
1800万円以上 40% 279,6万円 (A)×40%-279,6万円

   節税対策は早めの対応を!

来年の確定申告で節税を図るためには
今年の12月末までの処分が条件です。
  ご利用になっていないゴルフ会員権の売却するタイミングも大事!

値下がりした会員権  どうしますか?

  
財務省は、売却損相殺廃止を検討、ほぼ廃止の見通しとのこと、
  所得税の還付が受けられるのも今年限りか!?


相続した会員権の売却
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■ 市場で相場のたっていないゴルフ場の会員権についてもご相談下さい。

ゴルフ会員権の中には、ほとんど値の付かないゴルフ場もあります。
コ−スによっては弊社で買取させていただきます。


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