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| ゴルフ会員権の税金について |
ゴルフ会員権にみとめられた税制で『損益通算』があります。 これは買った値段よりも安くなった時にその損失を他の収入、 例えば給料所得から差し引いて税金の計算ができる税制です |
| ■ 譲渡所得の計算方法 |
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譲渡所得= (売買価格−売買手数料)−(取得価格+名義書換料+取得手数料)−特別控除額(50万円) ※保有期間が5年以上の場合は、譲渡所得が1/2となります。 |
| ■ 売却し利益が出た場合 |
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、損益通算の対象となり、譲渡した年のほかの年間所得と通算して、翌春に確定申告し納税することとなります。 譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」 「長期譲渡」の二つに分かれる。 ※保有期間が5年以下が短期譲渡。5年以上が長期譲渡。 長期譲渡の場合は、譲渡所得が1/2となります。 |
| ■ 売却し損失が出た場合 | ||||||||||
ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生した場合、 譲渡損失は他の合計課税所得より差し引くことが出来 所得税、住民税の軽減につながります。 ただし、ゴルフ場が倒産し、プレイが不可能になった後で譲渡した結果生じた 損失は、譲渡所得とはならず、他の各種所得と損益通算することはできません。
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| ■ 譲渡損失が課税所得を超える場合 |
課税所得が0となる 源泉徴収済みの所得税が全額還付される 翌年度の住民税がかからない(均等割のみ課税) |
| ■ 税額の計算 | |||
| 課税所得金額 (A) | 税率 | 控除額 | 税額 |
| 195万円以下 | 5% | なし | (A)×5% |
| 330万円以下 | 10% | 9,75万円 | (A)×10%-9,75万円 |
| 695万円以下 | 20% | 42,75万円 | (A)×20%-42,75万円 |
| 900万円以下 | 23% | 63,6万円 | (A)×23%-63,6万円 |
| 1800万円以下 | 33% | 153,6万円 | (A)×33%-153,6万円 |
| 1800万円以上 | 40% | 279,6万円 | (A)×40%-279,6万円 |
節税対策は早めの対応を! |
| 来年の確定申告で節税を図るためには 今年の12月末までの処分が条件です。 ご利用になっていないゴルフ会員権の売却するタイミングも大事! ![]() 財務省は、売却損相殺廃止を検討、ほぼ廃止の見通しとのこと、 所得税の還付が受けられるのも今年限りか!? |
| ■ 市場で相場のたっていないゴルフ場の会員権についてもご相談下さい。 |
ゴルフ会員権の中には、ほとんど値の付かないゴルフ場もあります。 コ−スによっては弊社で買取させていただきます。 |
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